| 介護予防通所介護事業者の指定 デイサービス(=介護予防通所介護)とは? |
介護予防通所介護事業(=デイサービス事業)とは?
介護予防通所介護事業とは、要支援者(要支援1・2)を対象にした
通所介護事業です。
介護予防通所介護事業(=デイサービス事業)とは、要支援者について、老人
デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴及び食事の提供その他の
日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの並びに、機能訓練を行う
サービスです。
(介護保険法第8条の2第7項)
この法律において「介護予防通所介護」とは、居宅要支援者について、その介護
予防を目的として、厚生労働省令で定める施設又は老人デイサービスセンターに
通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの
及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)
をいう。
介護予防通所介護事業者の指定は、事業を行う事業所ごとに行われますが、
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成
18年3月14日厚生省令第35号)を遵守して運営できることが要件となっています。
では、介護予防通所介護サービス(=デイサービス事業)事業者の指定を受ける
ためには、どのような要件があるのでしょうか?
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| 介護予防通所介護事業者(=デイサービス事業者)指定要件 その1 法人格 |
介護予防通所介護事業者指定の要件とは?
その1 法人格を有すること
介護予防通所介護事業の指定を受ける事業者は、法人格を持たなければ
なりません。(つまり、会社からの申請でないと受け付けられない、ということに
なります)
法人格については株式会社、有限会社、合資会社、1円会社(確認会社)、医療
法人、社会福祉法人、NPO法人など、どのような会社形態でも構わないのですが
(注*)、いずれも会社の取り決めごとを記載している定款等で、介護保険の事業
(通所介護事業)をする旨を明記しておかなければなりません。
注*)大阪府の場合は上記のように、どのような会社形態でも構わないのですが、
他府県では要件が異なりますので、事前の確認が必要です。
既存の会社で、会社の事業目的に「介護予防通所介護事業」という文言が明記
されていない場合は、まずは事業目的の変更手続きをした後、介護予防通所
介護事業の指定申請を行う必要があります。
また、新規で会社設立→介護予防通所介護事業者指定申請の手続きを行う
予定の方は、事業目的、資金計画等、あらかじめ介護予防通所介護事業者
指定申請をスムーズに受けることができるよう、さまざまな要件を踏まえた上で
会社を設立しないと手間、費用が増えますので、そのような方は手続き前に
一度ご相談頂ければと存じます。
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| 介護予防通所介護事業者(=デイサービス)指定要件 その2 人員基準 |
介護予防通所介護事業者指定の要件とは?
その2 人員基準を満たすこと(重要事項です)
介護予防通所介護事業者指定の基準は、人員基準、設備基準、運営基準の
三種類があり、全てを満たしていないと介護予防通所介護事業者の指定を
受けることができません。
その3つの基準を順にみていきたいと思います。
介護予防通所介護事業の人員基準とは、介護予防通所介護サービスの実施に
必要な資格と人員数を満たしていることです。介護予防通所介護事業の
場合、人数については下記のように人員を確保するよう規定があります。
デイサービス事業(=通所介護事業)の人員に関する基準
(利用定員が10名を超える場合)
・管理者 専従かつ常勤 1名
資格要件なし
・生活相談員 専従1名以上
資格要件:社会福祉士、社会福祉主事
・看護職員 事業所と密接かつ適切な連携を図るもの1名以上
資格要件:看護師、准看護師
・介護職員 専従1名以上(利用者数が15人までの場合)
資格要件:なし
・機能訓練指導員 専従1名以上
資格要件:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師・准看護師、
柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師
介護予防通所介護事業の人員に関する基準
(利用定員が10名以下の場合)
・管理者 専従かつ常勤 1名
資格要件なし
・生活相談員 専従1名以上
資格要件:社会福祉士、社会福祉主事
・看護職員
資格要件:看護師、准看護師
・介護職員
資格要件:なし
専従の看護職員または介護職員のいずれかを1名以上
・機能訓練指導員 専従1名以上
資格要件:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師・准看護師、
柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師
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| 介護予防通所介護事業者指定要件 その3 設備基準 |
介護予防通所介護事業指定の要件とは?
その3 設備基準を満たすこと
介護予防通所介護事業の設備基準とは、介護予防通所介護事業の実施に
必要な下記記載の施設の構造、一定のスペース、備品を確保していること
などです。
・食堂及び機能訓練室
それぞれ必要な広さを有すること
合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること
・静養室
利用定員に対して、適当な広さを確保すること
専用の部屋を確保すること
・相談室
遮蔽物の設置等により、相談の内容が漏洩しないよう配慮されていること
・事務室
職員、設備備品を配置できる広さを確保すること
その他、便所、厨房、浴室等を配置していること
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| 介護予防通所介護事業者指定要件 その4 運営基準 |
介護予防通所介護事業者指定の要件とは?
その4 運営基準を定めること
介護予防通所介護の運営基準とは、介護予防通所介護の実施に必要な運営上の
ルールを定めたものです。
具体的には、利用料等の受領、通所介護計画の作成、勤務体制の確保や運営規定、
定員の遵守、緊急時等の対応、事故発生時の対応等、利用者又はその家族に対して
説明を行い、同意を得ることとなっています。
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| 介護予防通所介護事業者の指定を受けるまでの流れとは? |
介護予防通所介護事業者指定の流れ
介護予防通所介護事業者の指定を受け、実際に業務ができるようになるまで、
いったいどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
介護予防通所介護事業者の指定を受けるためには、以下のような手順を踏む
必要があります。
介護予防通所介護事業の手続きの流れ
介護予防通所介護事業者の指定を受けるためには、他の事業とは違い、
施設の改修、新築の前に都道府県との事前協議が必要になります。
1 介護予防通所介護事業者の指定を受けるための事前準備
↓
2 介護予防通所介護事業者の指定を受けるための事前協議
↓
3 介護予防通所介護事業者の指定を受けるための施設建築
↓
4 介護予防通所介護事業者の指定を受けるための指定申請
↓
5 介護予防通所介護事業者の指定のための現地調査
↓
6 介護予防通所介護事業者の指定・研修
↓
7 介護予防通所介護事業者事業開始
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| 介護予防通所介護事業者の指定申請の書類とは? |
介護予防通所介護事業者の指定を受けるためには?
介護予防通所介護事業者指定申請の手続きには、さまざまな書類の提出が
必要になります。
他に仕事をしながらまたは介護予防通所介護事業開始の準備をしながら指定
要件等を確認し、施設の視察、事前協議の準備をし、これらの必要書類を
作成し、提出、受理されるまでは、かなりの時間を必要とします。
介護予防通所介護事業者の指定申請は、通常の許可申請とは異なり、書類が
出来上がった時点で提出すればいいというものではなく、申請期間が決められて
おり、あらかじめ申請日を予約し、申請書一式を提出する必要があります。
その提出期間に予約が取れなかったり、申請期間に書類が間に合わなかったり、
書類を出しても不備があって期間内に受理されず、介護予防通所介護事業の
開始が遅れたとしても、事業所の地代家賃、人件費の支払いは待ってくれない、 ということにもなりかねません。
ただただ介護予防通所介護事業の開始が遅くなるという
ことだけではすまないのです。
それだけ気を配って書類を作成する必要があるということです。
そんな介護保険事業者様の負担をできるだけ軽減できるよう、このサイトで情報を
提供し、書類作成及び申請手続きを代理させて頂いておりますので、ご希望の方は
当事務所までお問い合わせ頂ければと存じます。
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