有限責任事業組合(LLP)とは?

有限責任事業組合(LLP)とは?

■ご相談内容

有限責任事業組合(LLP)とは何でしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 有限責任事業組合(LLP)は、以前から設立可能
であった民法上の組合に比べて、設立のハード
ルが低い組合です。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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LLP(有限責任事業組合)とは?LLPの特徴

LLP(有限責任事業組合)とは、平成17年5月6日公布され、
同年8月1日に施行された「有限責任事業組合契約に関する
法律」の中で規定されている事業体です。

このLLP(有限責任事業組合)は、日本版LLPとも呼ばれ、アメリカや
イギリスのLLP制度を参考にして、新規事業や創造的な連携事業の
促進、振興を目的として導入されました。


有限責任事業組合契約に関する法律


(目的)
第一条 この法律は、共同で営利を目的とする事業を営むための
組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに
関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の
健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを
目的とする。

LLP(有限責任事業組合)の特徴とは?

LLP(有限責任事業組合)は、以前から設立可能であった民法上の
組合に比べて、設立のハードルが低い組合ということがいえると
思います。

LLP(有限責任事業組合)の特徴とは、大きく下記の3つであります。

1、有限責任
LLP(有限責任事業組合)は、出資者=組合員が出資額の
限度までしか事業上責任を負いません

民法上の組合では、出資者全員が無限に事業の責任を負う無限責任と
なるのですが、LLP(有限責任事業組合)は有限責任となります。

2、内部自治の原則
出資者が損益や権限の分配について自由に決めることができます。

損益分配が自由と言うのはどういうことかといいますと、LLPとして
利益が出たときに組合員間でどのように分配するか、また損失が出た場合
どのように分配するかということを、出資比率と異なる割合で分配する
ことが可能になることを意味します。

3、構成員課税制度
LLP(有限責任事業組合)は法人格を持たない組合ですが、組合に
課税されず、出資者に直接課税されます。

LLP(有限責任事業組合)の事業で利益が出た場合は、組合員への
利益分配に対してのみ課税されることになり、LLP(有限責任事業
組合)の事業で損失が出た場合には、組合員の他の所得と損益通算
できることになります。

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