宅地建物取引業許可申請
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■ご相談内容
宅地建物取引業を営みたいと考えているのですが、誰でも出来るのでしょうか?
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■回答
宅地建物取引業を営むには免許を受けること
が必要です。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
宅建業とは?宅地建物取引業は?
宅地建物取引業を営もうとする場合は、免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業は、自由な営業活動により、社会の秩序を乱され、
社会全体の利益を害されることのないように、免許制度を採用して
業者となる資格を制限し、その活動に規制を加えています。
これは、一般として宅地建物取引を業として行うことを禁止して、公の機関が
特に支障がないと認めてその禁止を解除した場合に、業を適法に営むことが
できる制度です。
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地
若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で
業として行うもの」と規定されています。
即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として
宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と
みることができる程度の業行為をいいます。
ですので、不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、
家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。
まとめると、下記のようになります。
区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買 ○ ○ ○
交換 ○ ○ ○
賃貸 − ○ ○
宅地建物取引業の免許の区分とは?
宅建業の免許の区分とは?個人免許と法人免許
免許の種類には、個人に与える個人免許と、法人に与える法人免許が
あり、その個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。
免許の区分には、1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、
都道府県知事免許になり、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて
営業する場合は国土交通大臣免許となります。
また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する
「免許換え」ができます。
免許の有効期間は5年です。この間に申請事項の変更があれば届出が
義務付けられています。
また、5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の
90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければ
なりません。
宅建業免許の要件とは?宅建業の免許を得るための要件
宅建業免許の要件とは?宅建業の免許を得るための要件
宅建業の免許を取得するには、さまざまな要件をクリアする必要があり、
その要件をクリアしないと免許をもらえません。
それでは、宅建業の免許を取得するには、どのような要件をそろえる必要が
あるのでしょうか?
1、事務所の設置
業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。
また他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は
免許できません。
2、専任の宅地建物取引主任者の設置
それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、
有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられて
おり、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
3、代表者及び使用人の常駐
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に
事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、
代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要が
あります。
4、代表者、法人役員、使用人、宅地建物取引主任者が
欠格要件に該当しない
申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた
場合は免許できません。


