建設業許可申請

建設業許可申請

■ご相談内容

建設業を事業として行いたいのですが誰でも出来るのでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 建設業を行うには建設業法に基づいて許可を受
けなければなりません。


この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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建設業の許可を要する工事の範囲とは?

建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、
建設業法に基づいて、業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を
必要としません。

建築一式工事の場合
工事1件の請負額が1,500万円未満の
工事、又は延べ面積が150平方メートル
未満の木造住宅工事


建築一式工事以外の
工事の場合
工事1件の請負額が500万円未満の工事


※請負額には消費税額を含みます。

建設業の種類とは?建設業種は28類

建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。
それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。



建設工事 建設業 内容
1 土木一式
工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物を建設する工事
2 建築工事
一式 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに
建築物を建設する工事
3 大工工事 大工工事業 大工工事、造作工事
4 左官工事 左官工事業 左官工事、とぎ出し工事、吹付け
工事、モルタル工事
5 とび・土木・
コンクリート
工事 とび・土工
工事業 とび工事、鉄骨組立て工事、掘削
工事、くい打ち工事、コンクリート
打設工事
6 石工事 石工事業 石積み(石張り)工事、石材加工
工事、コンクリートブロック積み
(張り)工事
7 屋根工事 屋根工事業 屋根ふき工事
8 電気工事 電気工事業 発電設備工事、送配電線工事、変電
設備工事、構内電気設備工事
9 管工事 管工事業 ガス管配管工事、給排水工事、
冷暖房設備工事、空気調和設備
工事
10 タイル・
れんが・
ブロック工事 タイル・
れんが・
ブロック工事業 コンクリートブロック積み(張り)工事、
レンガ積み(張り)工事、タイル張り
工事
11 鋼構造物
工事 鋼構造物
工事業 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 舗装工事 舗装工事業 アスファルト舗装工事、コンクリート
舗装工事
14 しゅんせつ
工事 しゅんせつ
工事業 しゅんせつ工事
15 板金工事 板金工事業 板金加工取付け工事
16 ガラス工事 ガラス工事業 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事 塗装工事業 塗装工事、溶射工事、布張り
仕上工事
18 防水工事 防水工事業 モルタル防水工事
19 内装仕上
工事 内装仕上
工事業 インテリア工事、天井仕上工事、
壁張り工事、床仕上工事たたみ
工事、ふすま工事
20 機械器具
設置工事 機械器具
設置工事業 昇降機設置工事、プラント設備工事
21 熱絶縁
工事 熱絶縁
工事業 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力
設備又は燃料工業、化学工業等の
設備の熱絶縁工事
22 電気通信
工事 電気通信
工事業 電気通信線路設備工事、電気通信
機械設置工事、放送機械設置工事、
データ通信設備工事
23 造園工事 造園工事業 植栽工事、景石工事、地ごしらえ
工事、公園設備工事
24 さく井工事 さく井工事業 さく井工事、温泉堀削工事、さく孔
工事、揚水設備工事、井戸築造工事
25 建具工事 建具工事業 サッシ取付け工事、金属製建具
取付け工事、木製建具取付け工事、
ふすま工事
26 水道施設
工事 水道施設
工事業 取水施設工事、浄水施設工事、
配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設
工事 消防施設
工事業 火災警報装置、消火設備、避難
設備、屋内消火栓設置工事、
スプリンクラー設置工事
28 清掃施設
工事 清掃施設
工事業 ごみ処理施設工事、し尿処理
施設工事

建設業許可の要件とは?建設業許可を得るための要件

建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。

例えば、大阪府内の営業所のみで営業する場合は大阪府知事許可に
なりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。

発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の
合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は
特定建設業の許可が必要になります。

それ以外は一般建設業の許可になります。


それでは、建設業許可を得るためのはどのような要件があるのでしょうか?


1)経営業務の管理責任者がいること。
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は
支配人登記をした者)が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。

経営業務管理責任者
ア 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
イ 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
ウ 許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる
地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。



2)専任の技術者がいること。
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。


専任技術者
ア 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
イ 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する
学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
ウ 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。


3)金銭的信用・財産的な基礎があること。
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。


財産的基礎
ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、
500万円以上の資金調達能力を証明できること。
※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。


4)単独の事務所を有すること。
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で
営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。


5)下記に該当しないこと。

欠格要件
ア 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等が
ある場合
イ 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者

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