オススメの会社形態は?

オススメの会社形態は?

■ご相談内容

今はさまざまな会社形態があると聞いたのですが、一体どの
会社形態がオススメでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 オススメは「株式会社」です。

ただし、あなたのビジネスの形態に合わせて最
適な会社形態・起業形態を選ぶことが大切です。

もし、どの会社形態が適しているのか不安でした
ら一度ご相談下さい。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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会社形態を徹底比較どの会社形態で起業する?

会社法施行前(H18.4.30まで)に設立された会社といえば、
有限会社と株式会社が大多数を占めていました

しかしその当時、株式会社には

取締役3名以上
監査役1名以上

であるということや、資本金1000万円以上(確認会社を除く)と
いう規定もありましたので、起業のハードルが高かったのですが、
会社法施行後(H18.5.1以降)はこれらの規定がなくなり、
株式会社を設立しやすくなりました


その代わり、有限会社は設立できなくなりましたが、
新たに合同会社(LLC)が設立できるようになりました

いくつも会社形態があると、起業するならどの会社形態にすべきか
悩んでしまうという方も多いと思います。

ここでは、会社形態を比較し、どの会社形態で起業するのが
最適なのか見ていきましょう!

会社法の施行により、有限会社の設立ができなくなりましたので、
今現在、以下に掲げる会社の中で選択することになります。

1、株式会社

今までの株式会社とは違い、会社法の施行後は取締役も1名からでも
株式会社を設立でき、資本金も最低資本金の規制が撤廃され、
1円からでも設立できるようになりました。

会社法施行後、有限会社が設立できなくなったことにより、実質
株式会社の設立が中心になるのではないかと思います。

2、合資会社

今までも合資会社を設立することはできましたし、会社法の施行後も
設立できます


合資会社は無限に責任を負う無限責任社員と、有限責任社員と
最低2人以上の社員(=出資者)が必要になります。

3、合同会社

会社法の施行後に設立できるようになった会社形態です。特徴として、
出資者が損益や権限の分配について自由に決めることができます

例えば、合同会社として利益が出たとき、社員間でどのように分配するか、
また損失が出た場合どのように分配するかということを、出資比率と異なる
割合で分配することが可能になります


会社法における会社形態一覧表

合同会社株式会社
合資会社
最低資本金なしなしなし
社員(株主)構成1人以上
有限責任
1人以上
有限責任
最低2名以上
無限責任社員
有限責任社員
(それぞれ1名以上)
認知度
身軽さ
設立費用
定款認証不要不要
登録免許税6万円15万円6万円

結論:起業するなら株式会社

会社形態としては株式会社が最適です!

いずれの会社形態も、今までのように会社を設立する上で人的、資金的な
しばりがなくなり、起業しやすくなったといえます。


どういう形態の会社で起業したらよいかは、取り扱う業種によって
異なってくる
と思いますが、一般ユーザーを対象に商売するネットでの
起業の場合、やはり認知度、信用度のある株式会社を設立するのが
お勧めです。


(ただ、資本金の規制が撤廃されたことにより、株式会社=信用という
図式は成り立ちにくくなったといえますが、従前の名残で一般的には
他の会社形態に比べ認知度があるため、信用できると判断されそう
です)

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