契約書の基礎知識

契約書の基礎知識

■ご相談内容

取引をする際に交わす契約書ですが、
市販の雛形通りの契約書でいいのでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 市販の契約書は項目があらかじめ決まっており、
書き忘れがないかもしれませんが、個々のケー
スに対応した契約書ではないので、重要なポイ
ントが入っていないこともあり、あまりお勧めでき
ません。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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契約書に関するトラブル

例えば、ある会社と商品の売買契約を締結し、その契約の中で、
担当者と値引きの合意を取り付けていました。

その後その会社の代表から電話があり、その契約をキャンセルしたいとの
話を持ち込まれてしまった会社から相談がありました。

こういった場合、担当者と交わした契約は有効ではないのでしょうか?

会社同士の売買契約は、それぞれの代表者つまり代表取締役が
当事者となり、法律上は営業マンが代表者の代わりに取引したに
過ぎないということになるのです。

仮にその契約が契約社員など正規の社員ではなく、代理権を
有していない場合、契約は成立したとはいえなくなり、非常に不安定な
契約になってしまいます。

こういうとき、きちんとした知識のもと契約書を作っておくと、
後々トラブルに発展する可能性はかなり少なくなると思われます。

契約の重要さ、恐ろしさを改めて気づかされた案件でした。

契約書の雛型は古い?時代の流れと共に進化する契約

会社の取引は、売買という契約を始め、業務委託契約、雇用契約など、
さまざまな契約が付きまといます。

そもそも、契約は口約束でも成立します。

ただ、口約束のみの契約は後でトラブルになる可能性があり、
きちんとした契約書を作成しておく必要があります。

相手方の義務の不履行、損害賠償の規定、管轄裁判所の
規定など、トラブルが実際起こってから、きちんとした契約書を作成し、
トラブルを最小限にするための規定を定めておけばよかった
と後悔しても後の祭りです。

最近では、さまざまな契約書の雛型がその用紙とともに
市販の文房具店でも販売されています。

市販の契約書は書式が整っており、通常の要件はそろっているので
大切な項目を記載するのを忘れるといった問題は起こりにくく、
なんといっても便利です。

ただ、契約書の重要な部分が盛り込みにくく、ポイントがあいまいに
なる可能性があること、また個々のケースに応じた契約内容では
ないため、必要のない条項まで記載していることがあることなど、
やはり規定の契約書では融通が利かないというのが実情です。

また、以前なかった契約の形態が、今は当たり前に行われているという
ことも珍しくありません。

そのような場合、昔ながらの規定の契約書ではなかなか対応できません。

法律も常に改正、新しい法律が生まれています。

最近では、消費者保護の立場から、事業者にとっては厳しい内容の
法律もいろいろでてきています。

消費者契約法や特定商取引に関する法律など、比較的新しく、
消費者保護を目的とする法律を無視することはできません。

それらの法律も踏まえて契約書を作成しないと、
契約書自体が無効となることも十分考えられます。

契約書は個々のケースに対応した、そして法律に抵触することのない
契約書を作成することをお勧めします。

当事務所ではリスクマネージメントにも力を入れていますので、
ご不安な方は是非一度ご相談下さい。

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