法人成り(会社設立など)とは?

法人成り(会社設立など)とは?

■ご相談内容

会社などの法人にする(法人成り,法人化)することのメリットを
教えていただけますか?

■回答

事業を法人にする(法人成り,法人化)ことによって、「法人組織で
あること」を新規取引条件としている企業との取引が出来るように
なったり、税金面で節税できたり、事業を拡大しやすくなるなどの
メリットがあります。

ただ、デメリットもありますので、あなたの事業が法人成りに
適しているか否かを慎重に検討することが大切です。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません
あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談を
ご利用ください。

無料相談のご予約はこちらから!

法人成りのメリットとは?

法人成りとは、それまで個人事業者として事業を行っていた方が
会社設立手続きを行い、株式会社や合同会社などの法人に
成り代わることを言います。

個人事業は、起業時に面倒な手続きは不要で、税務署に「開業届」を
出せばすぐにでも事業を開始できるという点ではメリットがあると
言えます。

ただ、新規取引条件で「法人組織であること」と取引先から言われ
やむなく法人成りをしたり、税金面で節税のメリットを生かすために
法人成りをするなど、個人事業のままで事業を拡大していくことに
限界があるという面も否めません。

やっている事業はまったく同じであっても、法人成りをし、会社組織に
することで新規取引が可能になり、その結果事業拡大につながったと
いうことも珍しくありません。

もちろん一長一短はあるものの、法人成りにはそれなりのメリットが
ありますので、法人成りのメリットについてご紹介していきたいと
思います。

法人成りのメリット その1

法人成りを行うことにより、個人事業として経営を行うよりも
新規取引条件をクリアし、事業を拡大することができる場合がある。

法人成りのメリット その2

個人事業の利益に対しては所得税が課せられるのに対し、法人に
対しては法人税が課せられる。

所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど
税金をひかれる。

それに対し、法人税の税率は常に一定であるため、ある水準の所得を
超えた場合、法人の方が有利になる場合がある。

法人成りのメリット その3

消費税は2年前の課税売り上げ金額に応じて課せられるが、新設の
法人はそれがないため、法人成りをすると最初の2年間は消費税を
免除される。(但し、資本金が1,000万円以上の法人は課税される)

法人成りのメリット&デメリットを踏まえてシミュレーション!

すべてがすべて法人成りをした方がいいケースに該当するわけでは
ありませんが、事業が軌道に乗ってきたらさらなる事業拡大のために
法人成りを検討(シミュレーションなど)されることをお勧め致します。

特に、許可を要する事業をされている場合(建設業・古物商など)、
法人成りをした後に再度法人として許可を申請する必要も出てきますので、
許可を申請する段階で併せて法人成りをするタイミングについても
検討しておいた方が良いかと思います。

許可を要する事業をされている方の法人成りについては、許可のことも
取り扱える行政書士に一度ご相談頂ければと思います。

無料相談のご予約はこちらから!