介護の指定申請の実績
介護事業関連の申請手続きをたくさんさせて頂く中で本当に
いろいろなケースがあり、中には大変だった案件もありました。
その中で、特に手続きは大変だったがお客様に大変喜んで頂いて
嬉しかった案件について、支障のない程度にご紹介させて頂きます。
いろいろな問題を抱えた状態でご依頼頂きましたが、無事お客様の
ご要望どおりの結果が得られたという案件です。
予約は今日までです!
介護事業の指定申請はいつでもできるというものではありません。
予約期間、申請期間があらかじめ決まっており、その期間内に
予約を済ませ、補正も含め申請を完了させないと指定が受け
られません。
指定が受けられないということは、事業が開始できないと
いうことを意味します。
そうなると最低1ヶ月は事業開始が遅くなりますので、できるだけ
早く事業を開始したいという方にとって指定が受けられないという
ことは致命的です。
あるお客様もそういう状況でした。
利用者さんのめどがたっているので早く指定を受けたいとのこと
でしたが、ご相談を受けた日に事業を開始したい日を聞いて私は
びっくり!
なんと、ご相談を受けた日が予約受付の最終日だったのです。
ということは、その日のうちに申請の予約をしないといけない
わけで、件数が多ければ予約さえ受け付けてもらえない可能性が
あるのです。
さらに、それから二週間以内に申請が完了しないといけない!
しかし、予約の電話を入れたところ、その日から一週間後しか
あいていないとのことで、とりあえず一週間後の日を予約する
ことに!
実質、ご依頼から一週間で書類をすべてそろえ、申請しないと
いけないことに・・・。
今回のご相談を受ける前にもお付き合いのある法人様でした
ので会社の状況がすばやくわかり、何とかご依頼を頂いてから
一週間程度で無事申請が受理されたのですが、まったく初めての
お客様であればこうはいかなかったかもしれません。
(結局補正もなく、一回目の申請で無事指定を頂くことが
できました)
その後、無事希望する日から事業が開始できたとのご報告を受け、
本当にホッとしました。
あまりギリギリにご依頼頂いても、ご希望通り事業が開始できるか
どうかはお客様しだいという部分はあるのですが、余裕を持って
ご依頼頂くケースもそんなに多くなく、やはりスピーディーに
申請でき、希望通りの日に事業が開始できることが専門家に依頼
することの一番のメリットだとお客様にも喜んで頂けました。
(とはいえ、毎回このようにうまくいくケースばかりではないかも
しれませんので、くれぐれも余裕をもって準備してくださいね)
介護事業を素早く始めるコツ?
⇒ 指定・許可申請の「ご依頼」はこちら
⇒ 介護事業所の開設に関する「ご相談」はこちら
補正なく通ったんですか?
訪問介護(予防訪問介護)の指定申請でのこと。
こういっては失礼ですが、決して広くない部屋を事業所として
指定を受けたいというお客様からの依頼でした。
実際に事業所にお邪魔してみると、確かに事務所使用のテナント
ではないため、建物の作り的にも介護の事業所にはあまり適さない
ところでした。
一瞬、
「これはなかなか難しいな・・・」
と頭の中をよぎりました。
しかし、しばらくその場所にいて、事務室をどこにして相談室を
あぁして・・・とレイアウトをいろいろ考えていると、
「もしかしたら何とかいけるかも!」
と思えるようになりました。
そこで、府のほうから指導されそうな場所をきちんと対応して
もらえるようお客様に依頼し、ご用意頂きたい備品や書類の
ご説明をしていったん事務所に戻りました。
いよいよ申請日、祈るような気持ちで書類を提出し、府の担当者が
書類をチェックするところを緊張しながら見ていたのですが、
案の定、私が不安に思っていた部分の質問が始まりました。
・ここは○○となっていますがどうなっているんですか?
・ここに○○を置かれていますが、これで足りますか?
・○○がここにあるのは少々問題ありますね・・・ など。
あらかじめ予想していた質問がいくつも飛んできました。
私は、ひとつひとつ丁寧に現状を説明し、指定要件を満たして
いるので問題はないと力説しました。
府の担当者も私の説明をきちんと聞き、理解してくださり、
無事その申請日に訪問介護の指定がおりました。
説明が妥当である、信憑性があり、問題ないと認識される
ためには、やはり書類がきちんとそろっていること、指定
要件を熟知した上で理路整然と状況を説明できることが
必要不可欠になってきます。
無事指定がおり、お客様に報告すると、補正があると思って
いたようで、
「補正なく通ったんですか?ありがとうございます!」
と、大変喜んでくださいました。
申請書類がきちんと整っていてこそ説明に説得力が増すので
あって、その結果きちんと指定がおりたのだとご理解頂けた
案件でした。
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上は使わない方が通りやすいですよ。
介護事業を始めようとすると、まずどこでサービスを提供する
のか、事務所を探すのに時間がかかる場合が多くあります。
サービスを提供する場所は決まっていたので、後はどういう
物件にするか、物件探しで迷っておられるようでした。
あるお客様が選ばれたのは、事務所使用の物件であるものの
2階建てで広さとしては申し分なく、いかようにも配置できる
くらいの物件でした。
それくらいの広さがありますから、2階を住居として使用したい
と相談されましたが、住居として使用するのであればいろいろな
制約が出てくるので、2階を住居として使わない方が指定がおり
やすいですよとお話させて頂きました。
それでもやはり2階を住居として使用したいとのことで、どういう
導線にすれば利用者さんなどのプライバシーが確保され、事業所と
居住スペースとが明確に分けられ、指定が受けられるのかを検討し、
備品等の配置や導線、住居スペースとの区分け方法などをアドバイス
させて頂きました。
案の定、申請時には府の担当者も住居スペースとの明確な区分けが
できるかどうかを厳しくチェックしていましたが、私自身、以前に
自宅兼事業所として使用する事業所様の指定申請を通した経験も
あり、あらかじめ対策を立てておいたので、無事その場所で指定を
受けることが出来ました。
こちらからはお客様に、
・ここは○○として使用しないでください。
・2階へはこのルートから出入りしてください。
などあれこれお願いしたのですが、お客様はこちらのアドバイスを
きちんと聞いて必要なものを準備し、対応してくださったので、
とてもスムーズに申請することができました。
お客様のご協力、ご理解なしには指定申請がスムーズに進まないと
実感する案件でした。
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