できるだけ早く介護事業所を立ち上げるコツとは?
いざ介護事業を立ち上げようと思っても、指定を受けるための
申請の予約受付期間、書類の申請期間があらかじめ決まって
しまっているために、なかなか希望通りに介護事業を立ち上げ
ることができません。
特に利用者のめどが立っている場合、事業開始日は動かせ
ませんよね?
そのご不安を解決し、ご要望にお答えするために出来る限り
サポートさせて頂くのが専門家の役目です。
介護事業の専門家である私岩本が介護事業の立ち上げに支障が
ないよう手続きをサポートさせて頂きます!
申請書類を落ち着いて作る時間はありますか?
この度は当サイトをご覧頂きまして誠にありがとうございます。
岩本行政書士法務総合オフィス代表
行政書士・介護事業アドバイザーの
岩本と申します。
私は、人手不足で事業所の指定申請
手続きにあまり時間をかけられないと
いう方のために、スムーズかつ確実な
介護事業の立ち上げ支援サービスに
力を入れて参りました。
今まで、数多くの事業者の指定申請
手続きを行っています。
ところで、介護事業の立ち上げを検討されているあなた様に質問です。
立ち上げの準備をしながら申請書類を落ち着いて作る時間は
ありますか?
新たに事業を開始するということは本当にエネルギーが必要です。
特に、期限が決められている介護事業の場合、1回タイミングを
逃すと、介護事業の立ち上げが1〜2ヶ月延びてしまうことも
決して珍しくありません。
「○月○日から介護事業を始めたいんです!」
と、お客様からよくご相談を受けます。
許認可を必要としない事業の場合、自分がやりたいと思った
タイミングで事業を立ち上げることが比較的簡単です。
会社を設立する場合でも、会社概要さえきちんと決めれば、
あとはすぐに設立手続きを進め、事業を立ち上げるだけです。
しかし、介護事業はそうはいきません。
きちんと書類を提出し、指定を受けないと介護事業を始める
ことが出来ないのです。
指定を受けるためには、介護事業を行うための要件をすべて
満たす必要があり、事業所の設備、人員、備品等をそろえ、
きちんと介護・障がい福祉サービスが提供できるような体制を
整えた上で書類を準備し、申請しないと受理されません。
それだけたくさんのことに気を配って準備しなければ介護事業を
始めることができないのです。
申請期間に間に合わなければ最低1ヶ月程度は介護事業の
立ち上げが遅れるわけですから、そのロスは予想以上に
大きなものになります。
できれば予定する事業開始日には何とか間に合わせたいですよね?
そこで手続きは専門家にお任せ下さい。
顧客獲得等の営業活動は外注出来ません!
申請書を作成し、提出することは我々専門家に外注することが
できます。
しかし、利用者や施設等へのアプローチ、つまり一般的な
顧客獲得、営業活動は決して外注することができません。
限られた時間の中で立ち上げに関する準備をすべてお1人で
行うことは限界があります。
そこで、外注出来ない顧客獲得などの営業活動はご自身で、
外注できる申請書類の作成や手続きを外注することで、
時間的余裕が生まれます。
その余った時間を事業の立ち上げの準備や教育訓練などにも
費やすことができるのです。
事業を立ち上げる今だけではなく、立ち上げた後のことも
考えて貴重な時間を有効に使って頂ければと思います。
介護事業の立ち上げをトータル的にサポート!
いざ、介護事業を立ち上げようと思っても、残念ながら個人
事業として介護事業を立ち上げることが出来ません。
介護事業の指定を受けるためには法人でなければならないの
です。
弊事務所では、会社や法人の設立もサポートさせて頂いて
おり、介護事業の指定申請をスムーズに進められるよう
配慮して会社・法人の設立手続きもサポートさせて頂いて
おります。
ですので、ただ単に会社・法人を作るだけではなく、事業
内容や資本金なども介護事業の指定を受けることができる
ようあらかじめ考えて会社・法人を設立させて頂きますので、
無駄な変更手続きをすることなく指定申請を行うことができ
ます。
会社・法人の設立時に指定申請のことを踏まえていないと
後で面倒なことになりますので・・・。
利用者さんが待っておられる場合は急いでください!
サービスをご利用いただくメリットはずばり「時間の節約」
会社・法人設立、指定申請など手続き面をサポートすることに
より、やるべきことが多い創業時の貴重な時間の余裕を生み
出して頂く・・・。
介護事業を立ち上げたいという希望日が決まっている方は
できるだけ早くお申込み下さい!
予約期間の終了前に申請日を予約しようと思っても予約できない
こともありますので・・・。
提供する事業、事業所の場所など事業内容が大まかに決まり
ましたらまずはご相談頂ければと思います。
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