障がい福祉サービス指定申請

障がい福祉サービス指定申請について


障害者自立支援法に規定される障がい福祉サービスを提供する
ためには、事業者はサービスの種類および事業所ごとに指定
申請を行わなければなりません。

また、指定を受けた事業所の指定事項に変更が生じた場合は、
変更届を行わなければなりません。

事業が開始するまで別の事業所で勤務していたり、すでに仕事を
している方にとっては、指定申請に必要な書類を作成し、必要な
設備を整えるための準備に相当の時間がかかると思います。

ですので、指定申請をしたことがない方だと、書類の不備を指摘
され、二度、三度と関係機関に足を運ばなくてはならないという
可能性もあります。

申請期間が決まっているわけですから、その間に何とかして受理
してもらわないと事業が開始できません。

指定申請に時間がかかり、事業の開始が遅れるということのない
ように素早く手続きさせて頂くのが当事務所の障がい福祉サービス
指定申請代行サービスです。

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障がい福祉サービス指定申請代行サービスの内容


障がい福祉サービス指定申請手続き代行のご依頼内容、範囲にも
よりますが、基本的に当事務所では下記のようなことをさせて
頂くことができます。

1.指定要件に基づく事業立ち上げに関するアドバイス

2.指定申請書類の作成、図面作成及び写真撮影

3.指定申請手続き

4.事業に係る各種変更手続きの代行



なお、当事務所で障がい福祉サービスの指定申請を代行させて
頂く場合、下記のような流れで手続きを進めさせて頂きます。

1.事業所開設のご相談
 ↓
2.見積もりご提示、正式依頼
 ↓
3.事業所の設備、備品等の準備(事業者様)
 ↓
4.必要書類の作成、写真撮影
 ↓
5.指定申請
 ↓
6.研修出席(事業者様)
 ↓
7.事業開始


事業の立ち上げに忙しい事業者様にとって、障がい福祉サービスの
指定申請代行手続きに慣れた専門家はより力強い存在となるはず
です。

もし、障がい福祉サービスの指定申請代行サービスの詳細について
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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