障がい福祉サービス指定申請について
障害者自立支援法に規定される障がい福祉サービスを提供する
ためには、事業者はサービスの種類および事業所ごとに指定
申請を行わなければなりません。
また、指定を受けた事業所の指定事項に変更が生じた場合は、
変更届を行わなければなりません。
事業が開始するまで別の事業所で勤務していたり、すでに仕事を
している方にとっては、指定申請に必要な書類を作成し、必要な
設備を整えるための準備に相当の時間がかかると思います。
ですので、指定申請をしたことがない方だと、書類の不備を指摘
され、二度、三度と関係機関に足を運ばなくてはならないという
可能性もあります。
申請期間が決まっているわけですから、その間に何とかして受理
してもらわないと事業が開始できません。
指定申請に時間がかかり、事業の開始が遅れるということのない
ように素早く手続きさせて頂くのが当事務所の障がい福祉サービス
指定申請代行サービスです。
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障がい福祉サービス指定申請代行サービスの内容
障がい福祉サービス指定申請手続き代行のご依頼内容、範囲にも
よりますが、基本的に当事務所では下記のようなことをさせて
頂くことができます。
1.指定要件に基づく事業立ち上げに関するアドバイス
2.指定申請書類の作成、図面作成及び写真撮影
3.指定申請手続き
4.事業に係る各種変更手続きの代行
なお、当事務所で障がい福祉サービスの指定申請を代行させて
頂く場合、下記のような流れで手続きを進めさせて頂きます。
1.事業所開設のご相談
↓
2.見積もりご提示、正式依頼
↓
3.事業所の設備、備品等の準備(事業者様)
↓
4.必要書類の作成、写真撮影
↓
5.指定申請
↓
6.研修出席(事業者様)
↓
7.事業開始
事業の立ち上げに忙しい事業者様にとって、障がい福祉サービスの
指定申請代行手続きに慣れた専門家はより力強い存在となるはず
です。
もし、障がい福祉サービスの指定申請代行サービスの詳細について
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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