介護事業者の事業目的変更

介護事業者の事業目的変更について


介護・障がい福祉サービスの指定申請を行うためには、該当する
介護・障がい福祉サービスを事業者の事業目的に入れておく必要が
あります。

ですので、介護事業に新規参入する場合や、新たな介護・障がい
福祉サービスを行う場合で、まだ会社の事業目的に該当する介護・
障がい福祉サービスが入っていない場合は、目的の変更手続きを
行わなければなりません。

きちんと議事録を作り、該当する介護・障がい福祉サービスを
追加しなければなりませんので、指定申請に影響しないように
早めに目的の変更手続きをしておきましょう。

当事務所は、介護・障がい福祉サービスの目的変更に関する
議事録作成等の手続きをさせて頂くことができますので、目的の
変更手続きが必要な場合は一度お問い合わせください。

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介護事業者の事業目的変更サービスの内容


通常、介護・障がい福祉サービスの指定申請と同時にご依頼を
頂く場合がほとんどですが、基本的に当事務所では下記のような
ことをさせて頂きます。(一部外注対応)

1.提供したい介護・障がい福祉サービス等の打ち合わせ

2.議事録作成

3.事業目的変更手続き



通常業務に忙しい事業者様にとって、許認可手続きに慣れた
専門家はより力強い存在となるはずです。

もし、介護の事業目的変更の詳細についてご不明な点など
ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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