指定の更新届


指定の更新の時期の提出書類


■ 指定の更新制度とその有効期間

 平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を
 確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に
 確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。

 一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効
 力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。



■ 更新制度の対象となる事業所(居宅事業者課所管分)

 指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予
 防サービス事業所(介護保険法第71条、第72条、第115条の11
 及び介護保険法施行法第4条の規定により、指定があったものと、
 みなされた事業所を除きます)


■ 指定の有効期間

 指定を受けた日より、6年を経過する日までとなります。

 ※引き続き事業を行っていくためには、有効期間満了日
  までに更新手続を行う必要があります。


■ 更新に必要な書類

 ※更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。

 なお、今回平成18年4月1日に新設された、特定福祉用具販売お
 よび介護予防サービスにおける一斉更新手続きの特例として、介
 護予防のみ申請の事業所において、郵送による更新も可能になり
 ました。
 (特定福祉用具販売などの居宅サービス及び居宅介護支援の更新
 申請が含まれる場合は、今まで通り 「来庁」 による手続きになりま
 すので、ご注意ください。)

 (例)法人が介護予防訪問介護、介護予防通所介護において事業を
  行っている場合、更新申請書類は2サービスそれぞれごとに作成す
  ることになります。


 @ 事業者更新申請書(様式第1号の2)

 A サービス・居宅介護支援 区分表

 B 誓約書 指定居宅サービス事業者 及び指定介護予防サービ
  ス事業者用(参考様式9-7)

 C 役員名簿(参考様式10)

 D 事業所一覧(参考様式11-2)

 E 返信用封筒(80円切手を貼付)



 ※来庁手続きの場合

 誓約書、役員名簿については、同一法人で複数の事業所が
 あり、誓約書及び役員名簿の内容が同じ場合は、同じ更新日
 における申請に関して1つの事業所からの提出をもって、他の
 事業所からの提出があったものとみなすことが出来ます。
 ただし、この場合「事業所一覧(参考様式11−2)を他の全ての
 事業所の申請書に添付することが条件となります。

 ※郵送手続きの場合

 ご案内は市町村ごとに順次発送されますので、複数サービスを
 同時に申請する場合でも、誓約書(参考様式9-7)と役員名簿は
 サービスごとに原本を各一部ずつ提出しなければなりません。



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