指定の更新の時期の提出書類
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を
確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に
確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。
一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効
力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。
指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予
防サービス事業所(介護保険法第71条、第72条、第115条の11
及び介護保険法施行法第4条の規定により、指定があったものと、
みなされた事業所を除きます)
指定を受けた日より、6年を経過する日までとなります。
※引き続き事業を行っていくためには、有効期間満了日
までに更新手続を行う必要があります。
※更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。
なお、今回平成18年4月1日に新設された、特定福祉用具販売お
よび介護予防サービスにおける一斉更新手続きの特例として、介
護予防のみ申請の事業所において、郵送による更新も可能になり
ました。
(特定福祉用具販売などの居宅サービス及び居宅介護支援の更新
申請が含まれる場合は、今まで通り 「来庁」 による手続きになりま
すので、ご注意ください。)
(例)法人が介護予防訪問介護、介護予防通所介護において事業を
行っている場合、更新申請書類は2サービスそれぞれごとに作成す
ることになります。
@ 事業者更新申請書(様式第1号の2)
A サービス・居宅介護支援 区分表
B 誓約書 指定居宅サービス事業者 及び指定介護予防サービ
ス事業者用(参考様式9-7)
C 役員名簿(参考様式10)
D 事業所一覧(参考様式11-2)
E 返信用封筒(80円切手を貼付)
※来庁手続きの場合
誓約書、役員名簿については、同一法人で複数の事業所が
あり、誓約書及び役員名簿の内容が同じ場合は、同じ更新日
における申請に関して1つの事業所からの提出をもって、他の
事業所からの提出があったものとみなすことが出来ます。
ただし、この場合「事業所一覧(参考様式11−2)を他の全ての
事業所の申請書に添付することが条件となります。
※郵送手続きの場合
ご案内は市町村ごとに順次発送されますので、複数サービスを
同時に申請する場合でも、誓約書(参考様式9-7)と役員名簿は
サービスごとに原本を各一部ずつ提出しなければなりません。
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