指定の変更届


変更届の期限と方法


届出の期限は、変更日から10日以内と決められています。

届出方法が 「来庁」 となっている場合も多くあり、この場合は
事前に電話で日時を予約し、書類を持参しなければなりません。

また届出方法が 「郵送」 となっているものは、 「郵送」 での受付
だけとなります。

※郵送の場合には、必ず変更届連絡票と返信用封筒
 添付します。
 添付する返信用封筒は、定型封筒(幅90o〜120 o×長さ
 140 o〜235 o)で、返信先を必ず明記し80 円切手を貼ります。

サービス情報の変更と提出書類


サービスの違いにより、必要書類に多少違いはありますが、概ね
違いはありませんので、訪問介護を例にご案内させていただきます。

■ 事業所の名称の変更

  届出方法は、「来庁」に限られます。

■ 事業所の所在地(移転)

  届出方法は、「来庁」に限られます。

■ 専用区画等の変更

  届出方法は、「来庁」に限られます。

■ 介護給付費算定に係る体制(加算項目)

  届出方法は、「来庁」に限られます。

■ 管理者の氏名及び住所

  届出方法は、「郵送」
  ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。

■ サービス提供責任者の氏名及び住所

  届出方法は、「郵送」
  ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。

■ 運営規程

  届出方法は、「郵送」
  ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。

■ 法人の名称法人所在地定款

  届出方法は、「郵送」
  ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。

■ 法人役員・代表者の氏名、生年月日及び住所

  届出方法は、「郵送」
  ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。






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