変更届の期限と方法
届出の期限は、変更日から10日以内と決められています。
届出方法が 「来庁」 となっている場合も多くあり、この場合は
事前に電話で日時を予約し、書類を持参しなければなりません。
また届出方法が 「郵送」 となっているものは、 「郵送」 での受付
だけとなります。
※郵送の場合には、必ず変更届連絡票と返信用封筒を
添付します。
添付する返信用封筒は、定型封筒(幅90o〜120 o×長さ
140 o〜235 o)で、返信先を必ず明記し80 円切手を貼ります。
サービス情報の変更と提出書類
サービスの違いにより、必要書類に多少違いはありますが、概ね
違いはありませんので、訪問介護を例にご案内させていただきます。
届出方法は、「来庁」に限られます。
届出方法は、「来庁」に限られます。
届出方法は、「来庁」に限られます。
届出方法は、「来庁」に限られます。
届出方法は、「郵送」。
ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。
届出方法は、「郵送」。
ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。
届出方法は、「郵送」。
ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。
届出方法は、「郵送」。
ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。
届出方法は、「郵送」。
ただし、届出を済ませた後でも、来庁を要請される場合があります。
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