介護の会社・法人設立手続きについて
介護・障がい福祉サービスの指定申請を行うためには、法人格を
有していなければならず、個人で申請を行うことができません。
ですので、介護・障がい福祉サービスの指定申請を行うためには、
最初に会社・法人を立ち上げなければなりません。(既存の会社で
指定申請を行う場合を除きます)
法人の形態に規定はないので(大阪府の場合)、会社でも法人でも
構いません。
これからの介護事業の展開、事業計画等に基づき、一番最適な
会社・法人形態で設立することをオススメします。
なお、会社、法人にはさまざまな種類がありますので、参考までに
挙げておきたいと思います。
■営利法人(一般的に会社と呼ばれているもの)
・株式会社
・合同会社
・合資会社 など
■法人
・NPO法人
・社会福祉法人
・医療法人 など
会社の場合は比較的スムーズに設立できますが、法人の場合は
設立するまでにある程度の時間がかかりますので、事業開始希望日
から逆算していつごろから会社・法人を設立すればよいのか計画を
立てて準備して頂く必要があります。
介護・障がい福祉サービスの事業所開設に影響しないよう、早めに
会社、法人の設立手続きをしておきましょう。
当事務所は、介護・障がい福祉サービスの指定申請がスムーズに
行えるよう考慮しながら会社、法人設立手続きをさせて頂くことが
できますので、介護事業を行うために会社、法人設立手続きをしな
ければならない場合は一度お問い合わせください。
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介護の会社・法人設立手続きサービスの内容
介護・障がい福祉サービスの指定申請のための会社、法人設立
手続きに関して、基本的に当事務所では下記のようなことを
させて頂きます。(一部外注対応)
1.介護・障がい福祉サービスの事業所開設の打ち合わせ
2.会社、法人設立手続き
3.介護・障がい福祉サービス指定申請手続き
4.設立届(該当する法人の場合)
5.各種変更手続き
通常業務に忙しい事業者様にとって、許認可手続きに慣れた
専門家に会社、法人設立手続きを依頼頂くことは、二度手間、
三度手間を省け、スムーズに事業を開始することができます。
もし、会社、法人設立手続きの詳細についてご不明な点など
ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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