会社・法人の種類
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■ご相談内容
会社の形態にはどのようなものがあるのでしょうか?
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■回答
介護・障がい福祉サービスの指定申請を行うた
めには、法人格を有していなければなりません。
大阪では会社・法人形態に制限はありませんの
で、会社でも法人でも支障ありませんが、会社・
法人といえどもいろいろな形態があり、どういう
法人形態で介護事業を立ち上げるか悩むところ
ではないかと思います。
このページでは、会社・法人の種類について解
説したいと思います。この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
会社・法人の種類
■営利法人(一般的に会社と呼ばれているもの)
・株式会社
一般的な会社。株式を有する株主から有限責任の下に資金を
調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を
株主に配当するという企業形態。
認知度も高く、株式会社を設立して指定申請を行う場合が多い。
株式会社設立の流れについてはこちら
・合同会社
平成18年5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社
形態。
株式会社においては、会社の最高意思決定機関(株主総会)の
構成員の地位(株主)と、会社の業務を執行したり会社を
代表したりする機関(取締役・代表取締役等)は分離して
いるが、原則的に分離していないのが合同会社。
介護事業を立ち上げるために設立するケースが多い。
合同会社設立の流れについてはこちら
・合資会社
有限責任社員と無限責任社員から構成される会社組織。
合同会社と近い部分はあるが、合同会社が有限責任社員のみで
設立できるのに対し、合資会社は無限責任社員と有限責任
社員から成り立つ。
合資設立の流れについてはこちら
・有限会社
平成18年5月1日施行の会社法により新しく設立することが
できなくなった会社形態。
新しく有限会社を設立することはできませんが、既存の
有限会社で指定申請を行うことはできます。
■法人
・NPO法人
非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体のこと。
収益を上げることに制限はないが、利益を分配することが
できない。
NPO法人設立の流れについてはこちら
・社会福祉法人
社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定める
ところにより設立される法人。法人税上では公益法人等にあたる。
障害者や高齢者などを対象とした各種福祉施設や保育園、
さらには病院や診療所などの医療機関の運営主体となる。
社会福祉法人の設立についてはこちら
・医療法人
病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人
保健施設の開設・所有を目的とする、医療法の定めるところ
により設立される法人。
医療法人の設立についてはこちら
会社(営利法人)の場合は比較的スムーズに設立できますが、
法人の場合は設立するまでにある程度の時間がかかりますので、
事業開始希望日から逆算していつごろから会社・法人を設立
すればよいのか計画を立てて準備して頂く必要があります。
当事務所は、介護・障がい福祉サービスの指定申請がスムーズに
行えるよう考慮しながら会社、法人設立手続きをさせて頂くことが
できますので、介護事業を行うために会社、法人設立手続きをしな
ければならない場合は一度お問い合わせください。
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