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介護保険事業者支援のための許可申請Q&A
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株式会社設立の要件 株式会社設立の要件とは?
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 その1 株式会社設立の要件 会社概要の決定
 その2 株式会社設立の要件 新会社法施行の影響

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 株式会社設立の要件とは? 会社概要を決定する


 株式会社を設立するには、いったいどういうことを決定しなければならないので
 しょうか?

 どういう事項を決定し、どういうものをそろえればスムーズに株式会社を設立する
 ことができるのでしょうか?


 株式会社設立の手続の中で、決定すべき会社概要とは、以下の通りです。


 
1、株式会社の名称(商号)を決定する

   株式会社の顔ともいうべき、会社の商号を決定します。
   「○○株式会社」「株式会社○○」など

   商号(社名)として使用できる文字について、詳しくはこちらをご覧下さい
 

 
2、株式会社の本店所在地を決定する

   株式会社の本店所在地を決定します。本店所在地が決定すると、管轄の
   法務局が決定しますので、早めに決定する方がいいかと思います。


 
3、事業目的を決定します  

   株式会社として行う予定の事業を、目的として決定します。

   現時点で主に取り組むものはもちろん、将来取り組みたいこと、許可を
   必要とする事業の場合は、許可申請に必要な文言も含んでおきます。

   事業目的について、詳しくはこちらをご覧下さい


 
4、資本金を決定します

   新会社法の施行により、最低資本金の規制が撤廃され、資本金はいくら
   でも構いませんが、会社の事業運営に最低必要な範囲で資本金を用意
   しておくほうがいいかと思います。

   資本金について、詳しくはこちらをご覧下さい


 5、出資者を決定します

   誰がいくら出資するか、出資者を決定します。
   この出資者は、役員とは別になりますので、役員でない方でも出資
   できますし、役員であっても出資しなければならないわけでもありません。


 
6、役員、株式会社の機関を決定します

   新会社法の施行により、株式会社でも
取締役1人から設立できるように
   なりました。

   また、新会社法の施行までは必須であった監査役、取締役会の設置も
   任意になり、株式会社の設置機関はさまざまなパターンが可能になり
   ましたので、設立時だけではなく、設立後の運営のことも考えて機関を
   設置する必要があるといえます。

   株式会社の設置機関については、こちらをご覧下さい


 
7、営業年度を決定します

   たいていは1年間を単位として営業年度を決定します。

   また、会社の繁忙期がある場合は、繁忙期に法人税の申告等手間の
   かかる作業がないよう、配慮して決定する方がいいかと思います。


  会社概要については、ほとんどが法務局に届け出る登記事項に該当
  するため、これらに変更が生じると変更の手続きを行わなければなりま
  せん。


  その際には、手間も費用もかかることから、設立時に十分検討した上で
  会社概要を決定したほうが良いかと思います。

  とはいえ、なかなか何を基準に決定したらいいか、どのようなことに気を
  つけて決定したらいいか、判りにくい部分も多いかと思います。


  当事務所で株式会社設立の手続きをさせて頂くときには、そのような
  皆様の疑問を解消すべく、会社概要を決定するためのアドバイスを
  させて頂いておりますので、会社概要をじっくり検討してから株式会社を
  設立されたい方は、是非当事務所までご相談頂ければと存じます。


 会社設立について詳しくはこちらをご覧下さい


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株式会社設立の要件とは? 会社法施行前と施行後の株式会社設立要件の違い


 株式会社設立の要件とは? 従来の株式会社と施行後の株式会社設立

 1円株式会社(確認株式会社)は、新会社法施行により設立できなくなりましたが、
 新会社法施行前と施行後の株式会社の設立要件はどのように変わったので
 しょうか?


 
その1 株式会社の最低資本金の規制撤廃

 1円株式会社(確認株式会社)は、最低資本金の規制が撤廃されているということで、
 資本金の規制がありませんでしたが、通常の株式会社は、最低資本金の規制がありま
 したので、1000万円以上の資本金が必要でした。

 しかし、新会社法の施行により、新会社法施行後に設立される株式会社については、
 この最低資本金の規制が撤廃されましたので、資本金は原則としていくらでもよいと
 いうことになりました。


 しかし、介護事業の指定及び関連する許可を取るということでしたら、介護事業の事業
 運営に必要な最低限の資金を株式会社設立時に資本金に組み込んでおいた方が
 いいかと思います。


 その2 株式会社の役員数又は設置機関

 
新会社法施行後、株式会社を設立するときは、取締役1人から設立が可能に
 なり、今まで設置が必須だった取締役会、監査役の設置が任意になりました。
 (但し、取締役会設置会社においては監査役又は会見参与の設置が必須)


 その3 株式会社の役員の任期の柔軟化

 新会社法施行後、株式会社の定款に、役員の任期を別途規定すれば、最大
 10年まで延長することができ、今まで必要だった、2年若しくは4年に1回の
 役員変更(重任)の手続きが削減できるようになりました。


 取締役、監査役の任期は、原則として今まで通りそれぞれ2年、4年ということに
 変わりはないのですが、定款に規定することによって、最大10年まで任期を
 伸長することが可能になりました。


 まとめると、下記のような部分に変更が生じます。


新会社法施行前と施行後の株式会設立要件の比較
新会社法施行前 新会社法施行後
最低資本金
1000万円以上
(確認会社を除く)

制限なし
役員数 取締役3名以上
監査役1名以上

取締役1名より
(取締役会設置会社を除く)

役員の任期 取締役 2年
監査役 4年

原則 取締役 2年
    監査役 4年
定款に規定することで
最大10年に


 

 会社設立について詳しくはこちらをご覧下さい


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