合資会社の定款とは?

合資会社の定款とは?

■ご相談内容

合資会社の定款には、どのような事項を記載したらいいのでしょうか?
また、どれくらいの範囲の事項を記載したらよいのでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 法律上、必ず記載しておかなければならない事
項は記載しておく必要がありますが、それ以外の
事項は、会社の運営状況をふまえて記載してお
けばいいかと思います。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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合資会社の定款〜合資会社の定款記載事項

定款とは、会社の重要事項を記載した書類で、よく「会社の憲法」などと
言われています。

合資会社の定款には、法律で定められている、必ず記載しなければ
ならない事項、定款に記載していなくても定款自体の自体の効力には
なんら影響がないが、定款に記載をしないとその効力が認められない
事項、法令又は公序良俗に反していない限り、自由に定めることが
できる事項に分かれます。

この合資会社の定款記載事項について、順に説明していきたいと
思います。

合資会社の定款作成その1 絶対的記載事項

合資会社の定款には、次の事項を必ず記載していなかればならず、
記載していない定款を法務局へ申請しても、合資会社は設立
できません。

合資会社の定款記載事項(絶対的記載事項)
1、目的
2、商号
3、本店の所在地
4、社員(出資者)の氏名又は名称及び住所
5、社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
6、社員の出資の目的及びその価格又は評価の標準

まずは、上記事項は必ず記載しなければならないということを
念頭において会社概要を決定して頂きたいと思います。

合資会社の定款作成その2 相対的記載事項

合資会社の定款の相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款
自体の効力にはなんら影響がありませんが、定款に記載をしないと
その効力が認められない事項のことをいいます。

合資会社の定款の相対的記載事項の例として、次のものが
挙げられます。


合資会社の定款記載事項(相対的記載事項)
1、各社員の業務執行の権利義務
2、会社を代表する者の定め
3、社員の一方的告知による退社原因
4、定款に定めた事由の発生による社員の退社原因
5、持分の払戻し
6、定款に定めた事由の発生による会社の解散原因
7、会社財産の処分方法

合資会社の定款作成その3 任意的記載事項

合資会社の定款の任意的記載事項とは、絶対的記載事項及び
相対的記載事項以外の定款に定めた事項をいいます。

任意的記載事項は、法令又は公序良俗に反していない限り、
自由に定めることができます。

但し、任意的記載事項として記載した事項は、定款の定めとして、
会社、社員等を拘束します。

例えば、事業年度、社員総会などが任意的記載事項となります。

それぞれの合資会社の社員の関係性、業務の発展性等、さまざまな
ことを踏まえ、その会社に応じた定款を作成することが会社の運営上、
最も適当だと考えます。

合資会社の設立については、なかなか事例が少ないために、定款等を
作成することが大変かと思います。

合資会社をスムーズに設立したいという方は、当事務所まで
お問い合わせ頂ければと存じます。

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