合同会社設立の要件?

合同会社設立の要件?

■ご相談内容

合同会社を設立するためには、どういうものを用意し、
何を決めればいいのでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 合同会社を設立するには、商号、本店、目的、
資本金等を決定し、出資者、役員の方の印鑑
証明書を用意する必要があります。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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合同会社を設立するには?

合同会社を設立するには、いったいどういうことを決定しなければ
ならないのでしょうか?

合同会社設立の手続の中で、決定すべき会社概要とは、
以下の通りです。

1、合同会社の名称(商号)を決定する

合同会社の顔ともいうべき、会社の商号を決定します。
「○○合同会社」「合同会社○○」など

2、合同会社の本店所在地を決定する

合同会社の本店を決定します。本店所在地が決定すると、管轄の
法務局が決定しますので、早めに決定する方がいいかと思います。

3、事業目的を決定します

合同会社として行う予定の事業を、目的として決定します。

現時点で主に取り組むものはもちろん、将来取り組みたいこと、
許可を必要とする事業の場合は許可申請に必要な文言も含んで
おきます。

4、資本金を決定します

資本金はいくらでも構いませんが、会社の事業運営に最低必要な
範囲で資本金を用意しておくほうがいいかと思います。

5、出資者を決定します

誰がいくら出資するか、出資者を決定します。
この出資者は、法人でも構いません。

6、役員を決定します

株式会社のように、取締役、監査役などをおく必要はありませんが、
合同会社は、原則として社員(=出資者)の全員が業務を執行する
ことになります。

7、事業年度を決定します

たいていは1年間を単位として事業年度を決定します。

また、会社の繁忙期がある場合は、繁忙期に法人税の申告等手間の
かかる作業がないよう、配慮して決定する方がいいかと思います。

会社概要については、ほとんどが法務局に届け出る登記事項に
該当するため、これらに変更が生じると変更の手続きを行わなければ
なりません。

その際には、手間も費用もかかることから、設立時に十分検討した上で
会社概要を決定したほうが良いかと思います。

とはいえ、なかなか何を基準に決定したらいいか、どのようなことに気を
つけて決定したらいいか、判りにくい部分も多いかと思います。

当事務所で合同会社設立の手続きをさせて頂くときには、そのような
皆様の疑問を解消すべく、会社概要を決定するためのアドバイスを
させて頂いております。

会社概要をじっくり検討してから合同会社を設立されたい方は、
是非当事務所までご相談頂ければと存じます。

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