合同会社設立の流れ?

合同会社設立の流れ?

■ご相談内容

合同会社を設立したいのですが、何から進めていけばいいか
よくわかりません。

合同会社は、どのような流れで設立の手続きを進めて
いけばいいのでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 合同会社は、株式会社形態に比べ手続きが簡
素ですが、後々後悔しないよう、まずは事業内容
に見合った会社概要を決定しましょう。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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合同会社(LLC)設立手続きの流れとは?

合同会社を設立するために定款を作成しますが、公証役場での
定款の認証手続きは不要です。

ですので、株式会社に比べ、合同会社の設立手続きは会社概要さえ
決定すれば、後はその決定事項に従って書類を作成し、申請すると
いうことになりますので、スムーズに進めることができると思います。


とはいえ、初めて設立が可能になった合同会社ですし、どのような
流れで手続きを行えばいいのか不明な点が多いかと思います。

合同会社はどのようにして設立するのか、詳しく見ていきたいと
思います。

まずは会社概要を決定する

まず、合同会社の会社概要を決定していきます。

1−1商号(社名)
会社を現す商号を決定します。

1−2本店所在地
本店所在地は、登記の申請までに番地まで決定している
必要があります。

本店をどこに置くかによって、管轄の法務局が決定しますので、
早めに本店を決定しておくと、手続きがスムーズに進みます。

1−3事業目的
事業目的は、会社設立後すぐに行う事業はもちろん、将来取り組んで
みたい事業も事業目的としていれておいた方がいいかと思います。

また、許認可が必要な事業については、許認可を受けることが
できるよう、目的を決定します。

1−4資本金
合同会社設立の条件である1人以上の有限責任社員を決定し、
その額も決定します。

有限責任社員が複数いる場合は、出資割合を決定します。

1−5事業年度決定
通常1年単位で定めます。
事業年度の最後の月から2ヶ月以内に法人税を申告しなければ
ならないので、事業の繁忙期を含め、事業年度を決定します。

2、定款作成
会社の憲法。決定した会社概要(商号、本店所在地、会社の目的など)を
記載します。

3、出資金の払い込み
決定した資本金を払い込みます

4、登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ申請します。

5、合同会社完成!
法務局へ申請後、約1週間後に完成が確認できます。

会社の設立が無事完了した後、設立した合同会社の登記簿謄本や
印鑑証明書が取得できるようになります。

当事務所に依頼された場合

合同会社設立に関する手続きを代行する場合
3,6が依頼者様にお願いする手続きです。

1、正式依頼を頂きます

2、会社形態とその内容などをご相談の上決定します。

3、出資者の印鑑証明書をご用意頂きます。(3ヶ月以内のもの)

4、必要に応じ、類似商号調査、事業目的の確認を行います。

5、印鑑証明書が当事務所に届きましたら、決定した内容、調査した
内容を踏まえて必要書類(定款等)を作成します。

6、出資金の払込みをお願いします。

7、依頼者様に、作成した書類の内容をご確認頂き、ご納得の上で
ご捺印頂きます。

8、申請書類がそろいましたら法務局へ申請します。(外注)

9、法務局へ申請後、約1週間で合同会社設立!です。
会社の登記簿謄本、印鑑証明書が取得できるようになります。

合同会社が株式会社に比べて手続きが簡素化されているとはいえ、
たくさんの書類を用意しなければなりません。

他に仕事をしながらこれらの書類を作成し、提出することは
かなりの時間を必要とするのではないかと思います。

新規に合同会社の設立をお考えの方のために、依頼者様の時間を
できるだけうまく利用して頂けるよう、このサイトで情報を提供し、
サービスを提供させて頂いております。

ご希望の方は、当事務所までお問い合わせ頂ければと存じます。

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