合同会社の特徴とは?

合同会社の特徴とは?

■ご相談内容

合同会社(日本版LLC)の特徴は何でしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 株式会社のように有限責任でありながら、
LLP(有限責任事業組合)のような内部自治が
特徴の会社形態です。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

無料相談のご予約はこちらから!

合同会社(日本版LLC)の特徴とは?

合同会社(LLC)は、株式会社のように有限責任でありながら、
LLP(有限責任事業組合)のように内部自治が特徴の会社形態です。

通常、株式会社などでは、会社の憲法といわれる「定款」には、
法律にて定款に記載すべき事項がいろいろ定められているのですが、
合同会社の場合は株式会社等に比べ定款の内容が自由に決められ、
内部自治が実現するのです。

この合同会社の内部自治の中で、一番大きい事項が、利益配当の
方法を内部で自由に決められるということではないかと思います。

通常、株式会社などであれば、原則的に出資した額(割合)によって
利益の配当も同様の割合で受けるということが規定されているのですが、
合同会社(LLC)では自由に割合を設定しても構わないのです。

ですので、資金はあるけれどノウハウがない方(若しくは会社)と、
資金はないけれどノウハウはある方(若しくは会社)が共同事業を行い、
その事業の利益を出資金にかかわらず分配することで、新たな事業展開が
できるようになるのです。

それでは、合同会社(LLC)とは、他の事業体に比べてどのような特徴が
ある会社なのでしょうか?

詳しくご説明していきたいと思います。

他の会社形態との比較一覧

会社法の施行により、有限会社の設立ができなくなりましたので、
会社法施行後に会社を設立するとなると、以下に掲げる会社と
いうことになります。

では、会社法施行後はどのような会社が設立でき、それぞれどのような
特徴があるのでしょうか?

1、株式会社
会社法施行後、有限会社が設立できなくなったことにより、実質
株式会社の設立が中心になるのではないかと思います。

今までの株式会社とは違い、取締役も1名からでも株式会社を
設立でき、資本金も最低資本金の規制が撤廃され、1円からでも
設立できるようになりました。

2、合資会社
今までも合資会社を設立することはできましたし、会社法の施行後も
設立できます。

合資会社は無限に責任を負う無限責任社員と、有限責任社員と
最低2人以上の社員(=出資者)が必要になります。

3、合名会社
今までも合名会社を設立することはできましたし、会社法の施行後も
設立できます。

合名会社は無限に責任を負う無限責任社員(=出資者)のみで
設立する会社です。

いずれの会社形態も、今までのように会社を設立する上で人的、
資金的なしばりがなくなり、全体的に起業しやすくなったといえます。

なお、上記4つの会社形態の中で、定款の認証を受けなければならないのは
株式会社のみで、合同会社LLC)をはじめ、合資会社、合名会社とも
定款は作成するものの、公証役場で認証する必要がありません。

ですので、定款認証に必要な手数料(5万円強)がかからないということになり、
資金を抑えて設立できる会社形態であるといえます。

無料相談のご予約はこちらから!