合資会社の資本金
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■ご相談内容
合資会社は、資本金の規定がなく、
いくらでもいいと聞いたのですが・・・。
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■回答
確かに法律上は規定がなく、最低資本金2円の
合資会社の設立自体は可能ですが、正直現実
味がなく、運営も大変です。
できれば必要経費6か月分程度は資本金とし
て用意しておいた方がいいでしょう。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
合資会社の資本金資本金2円の合資会社は運営続行可能?
合資会社の設立に資本金の制限がありませんので、
自由に資本金を規定し、合資会社を設立することができます。
ただ、資本金を自由に設定できるからといって、会社の運転資金の
ことを考えず、小資本で合資会社を設立してもすぐに会社の運営が
できなくなってしまいます。
現実的には、会社の入出金のことをふまえ、一定期間安定して
運営できるように資本金を準備しておく必要があります。
会社の事業内容、事業計画にもよりますが、大体、合資会社設立から
6ヶ月間の必要経費は資本金として出資しておいた方がいいでしょう。
資本金は、一般の家庭の中の生活費のようなものです。
生活費は、電話代、家賃など、生活していく上で必要経費の支払いに
使われるものですが、それと同じで資本金は事業を営む上でかかる
経費の支払いに使われるべきお金です。
ですので、最低資本金2円で合資会社を設立・・・、というのは、
生活費は次にお金が入るまでとりあえず2円でやりくりを・・・と
いっているようなもので、正直現実味がありません。
資本金の金額は、あくまで合資会社の必要経費、運営状況を把握した
上で、最低限必要な金額は資本金として確保しておく方がいいでしょう。
もちろん、有限責任社員の出資額はよく考える必要がありますが、
無限責任社員については、出資額いかんに関わらず責任を負うことに
なりますので、資本金を最低限にするメリットは少ないかと思います。
ですので、合資会社の事業内容、事業計画をもとに、運転資金として
適切な事業計画に基づいた資本金のご準備をお願いできればと
思います。
合資会社の資本金無限責任と有限責任
合資会社では、資本金を実際提供する人を
『社員(出資者)』と言います。
この社員(=出資者)は無限責任社員と、有限責任社員とが、
それぞれ1人づついなければならないので、社員(=出資者)は
最低2人必要です。
ただ、無限責任社員、有限責任社員以外に出資者になってくれる方が
いれば有限責任社員として出資をしてもらうことは出来ます。
上記でも記載したとおり、有限責任社員については、出資の範囲で
責任を負うことになりますので、その出資額は十分考慮する必要が
ありますが、無限責任社員については、出資額に関わらず責任を
負うことになりますので、有限責任社員ほど、資本金の額に
こだわらなくてもよいのではないか、と思います。


