児童指導員等配置加算の算定要件とは?
Q.質問 児童指導員等配置加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 児童指導員等配置加算は令和3年3月31日までは算定できましたが、令和3年4月1日以降は算定できなくなりました(=当該加算がなくなりました) |
児童指導員等(有資格者)配置加算とは、文字通り、児童指導員等として有資格者の配置ができれば算定できる加算です。
ただ、平成30年4月1日以降、人員基準の改正により、有資格者の配置が求められていますので、現在の人員基準を満たしていれば児童指導員等配置加算は算定可能です。
児童指導員等配置加算の対象となる従業者は以下のとおりです。
■児童指導員等配置加算の対象従業者
- 児童指導員
- 保育士
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等(*)を修了した障害福祉サービス経験者
指定申請時に、算定する加算項目にチェックを入れないと算定できませんので、忘れずにチェックを入れるようにしてください。
加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、書類の作成が面倒という法人様は、ぜひ弊所をご利用ください。