介護保険事業者支援のための許可申請Q&A 介護保険事業者支援のための許可申請Q&A
介護保険事業者支援のための許可申請Q&A
 〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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  京阪電鉄門真市駅・西三荘駅からでも徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横)
 TEL 
06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み 事前にご予約頂ければ、開業致します)
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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電子定款を利用して賢い会社設立を
 このページの内容一覧
 その1 電子定款とは? 
 その2 電子定款を利用できる?できない? @利用できる環境 
 その3 電子定款を利用できる?できない? A利用できる公証役場 
 その4 電子定款を利用できる?できない? B認証手続きはアナログ 

 当事務所で会社設立を請け負うと、定款に貼る印紙代4万円が不要になります。(行政書士を証する電子証明書により、
 大阪府内で1番最初に電子定款作成代理手続を行いました!全ての会社設立支援事務所で対応
 出来るわけではありません!
 印紙代4万円が不要になる理由は・・・。
電子定款 当事務所で会社設立をすると印紙代4万円が不要になる?


 
会社設立費用で明暗が分かれる電子定款とは?無駄な費用を削減


 印紙代4万円が不要になる?

 費用のかかる創業時には非常に重要な情報です。

 時代は電子化の時代・・・。

 今まで書面でしか受け付けてくれなかった各種届出が、時代と共に様変わりしようと
 しています。

 会社設立に関する書類も、以前に比べ、必要書類が変わってきました。

 大きく変わったのが、
公証役場でフロッピーによる認証手続きが行えるようになったと
 いうことしょうか。(通常
電子定款といわれています)


 電子定款とは、所定の環境を整えれば、作成した定款等に事前に登録している電子
 証明書で個人若しくは行政書士を証明
し、それで署名をした、紙ベースではない定款を
 電子定款と呼んでおります。

 電子証明書とは、印鑑証明書の電子版というイメージです。


 この電子定款は、その作成した定款をフロッピーにて公証役場に持参し、
電子公証
 サービスに対応した公証役場
で認証を受けることができます。

 電子証明書を取得している個人は、このように実印、印鑑証明書などを用意しなくても
 個人を証明できるのです。(これを取得するのに費用がかかるのですが・・・)


 このとき、定款は紙ではなく、
フロッピーで作成したもので認証してもらうので、今まで
 公証役場保存用として定款の裏表紙に貼っていた
収入印紙4万円が不要
 できるようになった
のです。

 その印紙代が4万円ですから、
電子定款にて認証を受けることによって、4万円の
 
無駄な経費が抑えられるのです。


 電子定款にするだけで、4万円という無駄な経費がかからない・・・。
 これってすごいことではないでしょうか?

 行政書士は、電子定款をできるように環境を整えなければならないため、費用が
 かかりますが、
依頼者様には何も負担がかからない、といいますか、
 通常必要な4万円という費用が削減できるわけですから、このメリットを利用しない手は
 ありません。

 (会社設立について詳しくはこちらをご覧下さい


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電子定款とは? 電子定款のメリットが万人に利用できるものではない訳


 会社設立費用で明暗が分かれる電子定款とは?万能ではないワケ


 こんなにリスクがなく、メリットしかない電子定款手続きですので、これを利用しない手は
 ありません、と言いたいところですが、
すべての方がこの特典を利用できるわけでは
 ありません


 また電子定款は、費用をかけて利用できる環境を整えなければならないため、
全ての
 会社設立を代行する事務所で対応できるわけではありません



 それは何故か?


 電子定款を利用する条件 その1 利用環境の整備

 まず、この電子定款の特典を利用するには、たくさんの
専用ソフトを用意しなければ
 なりません。

 電子証明書(有効期限2年間若しくは3年間。期限経過後再度取得の必要アリ)の
 取得はもちろん、電子署名を行うための専用ソフトに
約10万円がかかります。

 みなさまの印紙代4万円の負担をなくすため、
当事務所が依頼者様の代わりに
 電子証明書を取得し、専用のソフトを購入し、
できるだけ少ない負担で会社設立の
 お手伝いができるように
電子定款ができる環境を整え、会社設立を代行できるよう
 準備している
のです。


 実際、平成17年6月13日からは、行政書士を証する電子証明書にて電子定款作成
 代理が出来るようになりましたが、当事務所はいち早く行政書士を証する電子証明書
 にて認証を行いました。

 行政書士を証する電子証明書にて電子定款作成代理手続きができるようになった
 翌日、平成17年6月14日に認証を受けました。早めに準備を進めていましたので、
 
大阪で一番最初に認証を受けることができました。


 当事務所では、できるだけ依頼者様の負担を軽減できるように、と考えて業務をお受け
 しております。

 (会社設立について詳しくはこちらをご覧下さい


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 会社設立費用で明暗が分かれる電子定款とは?万能ではないワケ


 電子定款を利用する条件 その2 利用できる公証役場

  また、すべての方がこの電子定款を利用できるわけではない、ということはどういうこと
 でしょうか?詳しくご説明したいと思います。

 がっかりした方もいらっしゃるかもしれません。申し訳ありません。


 今現在、
電子公証サービスに対応している公証役場でしか、この電子定款の
 特典を利用することができない
のです。

 会社は、その
本店所在地と同じ都道府県の公証役場であれば、どこの公証役場でも
 定款を認証してくれます。

 逆に言えば、
本店所在地と同じ都道府県の公証役場でしか定款
 認証を受けられませ


 ですので、ご自身が設立する予定の本店所在地と同じ都道府県の公証役場が、
 
電子公証に対応していないと、この電子定款の特典は利用できません。


 まずは、ご自身の本店所在地と同じ都道府県の公証役場が電子公証対応
 できるかこちらで確認してみて下さい。 公証役場所在地一覧はこちら →


 というわけで、
現状ではすべての方が4万円不要になる電子定款で会社設立が
 できるわけではない
ということはご理解頂きたいと思います。

 近畿地方でいうと、奈良、和歌山では利用できません。
大阪兵庫京都、滋賀
 各府県内の会社でしか電子定款を利用できないということになります。
 (平成18年2月現在)

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 会社設立費用で明暗が分かれる電子定款とは?万能ではないワケ

 電子定款といっても全てがデジタル化しているわけではない?

  電子といったら、、いろいろな手続きがインターネットを通じてできる電子申請をイメージ
 するかもしれませんが、電子定款は電子申請とは少し違います。


 電子定款を作成しても、公証役場に持参するのは電子定款に署名した本人、つまり
 電子証明書を取得している行政書士(つまり私)ということになります。

 ですので、当事務所の書類作成のみを請け負う
『格安パック』では、報酬が安い分、
 定款認証は依頼者様ご本人に行って頂くので、通常の紙の定款を作成することになります。

 つまり、印紙代4万円が
必要になります。

 ですので、それもふまえてサービスを選んで頂ければと思います。


 費用面で言えば、トータルでやはり書類作成のみの『格安パック』の方が安く会社設立が
 出来ます。

 ただ、ご自身で全くやったことのない手続きをすることは大変不安だと思いますし、
 時間もかかります。(もちろん不安な部分を払拭するため事前にご説明しますが)

 費用を取るか時間を取るか、経営者となる皆様にお選び頂きたい
 思います。

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