株式会社とは?

株式会社とは?

■ご相談内容

株式会社を設立しようと考えているのですが、そもそも株式会社とは
何なのでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭
株式会社は、株式という形で出資を募り、利益が
出れば配当として出資者(株主)に還元する会社
のことです。

株主は、その出資額の限度でのみ責任を負い、
たとえ会社が倒産しても株主個人が経済的な
責任を問われるが無い点が特徴です。

以下で詳しく見ていきましょう。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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株式会社の特徴とは?

株式会社とは、株式という形で出資を募り、利益が出れば配当として
出資者(株主)に還元する会社のことです。

株主は、その出資額の限度でのみ責任を負い、たとえ会社が倒産しても
株主個人が経済的な責任を問われることはありません。

とはいえ、代表取締役が株主となっている1人株式会社の場合、代表者
個人が連帯保証人となって借り入れをおこしたりいろいろな契約を
締結しており、その責任を免れることはありませんのでご注意下さい。

株式会社の設立方法としては、設立時に発起人が全株式を引き受ける
「発起設立」と、発起人が一部だけを引き受け、残りを募集する
「募集設立」の2種類があります。

ただ、実際に株式会社を設立するケースでは、圧倒的に「発起設立」が
多いです。

また、株式会社を設立するには、法律で定められた組織が必要と
なります。

株主総会や取締役を設置し(規模によっては取締役会、監査役なども)、
一定の要件のもとにこれらの機関が会社の運営に関する決定を行います。

法改正により、1人でも株式会社が設立できるようになりましたので、
以前に比べ株式会社を設立しやすくなったといえます。

株式会社を運営していくために必要な機関は以下のとおりです。

必須機関

■株主総会=出資者=株主に議決権がある組織。

定款変更など、株式会社の根本的な事項を決定する意思決定機関。
年1度の定時総会と、必要に応じて招集する臨時総会があります。

原則として総株主の議決権の過半数が出席し、その過半数の議決で
決定します。

■取締役=一定の日常的な事項を決定したり業務執行をする権限を
与えられた役員。

会社のために忠実に職務を遂行するなど一定の義務を負い、違反に
よって会社に損害をもたらした場合、過失があれば責任を負います。

取締役は1人いれば足りますが、取締役会を設置する会社では
3人以上が必要です。任期は約2年ですが、 株式譲渡制限会社では
定款で最大10年までとすることができます。

任意機関

■取締役会=取締役(3人以上)で構成される機関。

■監査役=取締役の職務執行や会社の会計についてチェックする機関。

その他、監査役会・会計参与なども任意機関です。

株式会社を設立するにあたって…

このように、株式会社と言えども、どのような機関を設置するかを
それぞれ選択することができます。

株式会社設立時は少人数で運営していくということでも、将来的に
会社の規模を大きくしていきたいという風に思われる起業家も
多いかと思います。

雛形を丸写しした定款ではなく、定款を作成する際は、事業目的を
含め、将来的な会社の運営も考慮しておくことをお勧めします。

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