会社設立前に決めること?
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■ご相談内容
株式会社を設立するためには何を決めなければならないのでしょうか?
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■回答
株式会社を設立するには、会社概要(社名、本
店、事業目的役員、資本金等)を決定しなけれ
ばなりませんので、まずは会社概要を検討す
る必要があります。
株式会社設立の手続の中で、決定すべき会社
概要は、以下の通りです。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
1、株式会社の名称(商号)を決定する
株式会社の顔ともいうべき、会社の商号を決定します。
「○○株式会社」「株式会社○○」など
「○○株式会社」「株式会社○○」など
2、株式会社の本店所在地を決定する
株式会社の本店所在地を決定します。
本店所在地が決定すると、管轄の法務局が決定します。
本店所在地が決定すると、管轄の法務局が決定します。
3、事業目的を決定します
株式会社として行う予定の事業目的を決定します。
例)内装仕上工事業、労働者派遣事業、経営コンサルタント業など
現時点で主に取り組むものはもちろん、将来取り組みたいこと、
許可を必要とする事業の場合は許可申請に必要な文言も含んで
おきましょう。
例)内装仕上工事業、労働者派遣事業、経営コンサルタント業など
現時点で主に取り組むものはもちろん、将来取り組みたいこと、
許可を必要とする事業の場合は許可申請に必要な文言も含んで
おきましょう。
4、資本金を決定します
会社法の施行により、最低資本金の規制が撤廃され、資本金は
いくらでも構いませんが、会社の事業運営に最低必要な範囲で
資本金を用意しておくほうがいいかと思います。
いくらでも構いませんが、会社の事業運営に最低必要な範囲で
資本金を用意しておくほうがいいかと思います。
5、出資者を決定します
誰がいくら出資するか、出資者を決定します。
この出資者と役員とは別ですので、役員でない方でも
出資できますし、役員であっても出資しなくても構いません。
この出資者と役員とは別ですので、役員でない方でも
出資できますし、役員であっても出資しなくても構いません。
6、役員、株式会社の機関を決定します
会社法の施行により、株式会社でも取締役1人から設立できるように
なりました。
また、以前は必須であった監査役、取締役会の設置も任意になり、
株式会社の設置機関はさまざまなパターンが可能になりました。
なりました。
また、以前は必須であった監査役、取締役会の設置も任意になり、
株式会社の設置機関はさまざまなパターンが可能になりました。
7、事業年度を決定します
事業年度を決定します。例)4月1日〜3月31日
事業内容によって繁忙期がある場合、繁忙期に法人税の申告等
手間のかかる作業がないよう、配慮して決定する方がいいかと
思います。
事業内容によって繁忙期がある場合、繁忙期に法人税の申告等
手間のかかる作業がないよう、配慮して決定する方がいいかと
思います。
会社概要については、ほとんどが法務局に届け出る登記事項に
該当するため、これらに変更が生じると変更の手続きを行わ
なければなりません。
その際には、手間も費用もかかることから、設立時に十分
検討した上で会社概要を決定した方が良いかと思います。
とはいえ、なかなか何を基準に決定したらいいか、
どのようなことに気をつけて決定したらいいか、
判りにくい部分も多いかと思います。
当事務所で株式会社設立の手続きをさせて頂くときには、
そのような皆様の疑問を解消すべく、会社概要を決定する
ためのアドバイスをさせて頂いております
会社設立後に何度も変更手続をするのは嫌だという方や、
会社概要をじっくり検討して株式会社を設立されたい方は、
是非当事務所までご相談頂ければと存じます。


