株式会社の種類とは?
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■ご相談内容
会社法の施行により、株式会社の組織形態が複数存在する
ようになったとのことですが、どのような株式会社が存在
するようになったのでしょうか?
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■回答
取締役については、従来は最低3人以上必要で
したが、1人からでも設立できるようになったり、
必須だった監査役も、設置が任意になりました。
株式会社といえども、その形態は非常に多岐に
わたりますので、安易に設立せず、ご自身の思
い描く株式会社を設立する必要があります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
株式会社に種類がある?
会社法の施行により今までの株式会社設立の要件に比べ、
さまざまな面で会社設立のハードルが低くなりました。
従来の商法の規定に基づいて設立する株式会社は、
取締役3名以上、
監査役1名以上
という規定がありました。
しかし、会社法の施行により、株式会社といえども、今までのように
決まりきった組織形態ではなく、それぞれの会社で柔軟に組織形態を
決定できるようになったことから、非常に多岐にわたる株式会社の機関
設計が可能になりました。
それでは、会社法の施行で、
株式会社の種類はどのように変わるのでしょうか?
詳しく見ていきたいと思います。
株式会社の種類 中小企業編
では、会社法の施行により、
株式会社はどのような機関設計が可能になったのでしょうか?
株式譲渡制限のある株式会社の機関設計
株式譲渡制限のある株式会社とは、株式を譲渡する際に
取締役会などの承認を受けなければならないというような
規定を設けている会社のことです。
この規定により、株式を大量に買い占められる=乗っ取りを防ぐ
ことができることから、たいていの株式会社はこの規定を設けて
います。
では、株式譲渡制限のある株式会社の機関設計にどれくらいの
パターンがあるのでしょうか?
株式会社の機関設計パターンは、以下の通りです。
(大会社を除く中小会社を中心に記載しております。)
株式譲渡制限のある株式会社の機関(非公開会社)
1、株主総会+取締役
2、株主総会+取締役+監査役+会計監査人
3、株主総会+取締役+監査役
4、株主総会+取締役+取締役会+会計参与
5、株主総会+取締役+取締役会+会計監査人+委員会
6、株主総会+取締役+取締役会+監査役+監査役会
7、株主総会+取締役+取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
8、株主総会+取締役+取締役会+監査役
9、株主総会+取締役+取締役会+監査役+会計監査人
(4番以外は会計参与を任意で設置できます)
上記の通り、株式会社と一口に言えども、非常にたくさんの
機関設計が可能になりましたので、それだけそれぞれの会社に
応じた株式会社が設立できるようになったのです。
たとえば、今までの株式会社は上記の8番の株式会社の形態と
いうことになりますし、1番ですと今までの有限会社の形態に
近い株式会社であるということがいえると思います。
株式会社を設立する前に、まずご自身がどのような会社を設立
したいかということをよく検討する必要があります。
ご自身に一番最適な株式会社の形態がわからない・・・という方は、
是非当事務所までご相談頂ければと存じます。
株式会社の種類 公開会社編
上記の株式譲渡制限会社(非公開会社)に比べ、株式譲渡制限の
ない株式会社はどうでしょう?
いきなり公開株式会社を設立することは難しいかと思いますが
参考までに機関設計例を記載しておきたいと思います。
株式譲渡制限のない株式会社の機関設計は、下記の通りです。
株式譲渡制限のない株式会社の機関(公開会社)
1、株主総会+取締役+取締役会+監査役
2、株主総会+取締役+取締役会+会計監査人+委員会
3、株主総会+取締役+取締役会+監査役+監査役会
4、株主総会+取締役+取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
5、株主総会+取締役+取締役会+監査役+会計監査人
(会計参与を任意で設置できます)
株式の譲渡制限がない株式会社は、非公開会社に比べ機関設計の
パターンが少ないということになりますが、非公開株式会社よりも
監査機関の設置が必須の株式会社であるということができます。
株式会社を設立する前に、まずご自身の株式会社の機関について
よく検討する必要があります。
ご自身に一番最適な株式会社の形態がわからない・・・という方は、
当事務所までご相談頂ければと存じます。


