一人会社とは?

一人会社とは?

■ご相談内容

会社法の施行により、取締役1人からでも株式会社の設立が
可能になったということですが本当でしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 会社法施行前は、取締役3名以上、監査役1名
以上がいないと株式会社が設立できなかったの
ですが、現在は、取締役1人からでも株式会社が
設立できるようになりました。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

無料相談のご予約はこちらから!

株式会社を設立する!取締役1人の株式会社設立

会社法の施行(H18.5.1)により、会社法の施行後に設立する
株式会社は、会社法施行前の株式会社に比べ、さまざまな面で
緩和された要件で設立が可能になりました。

会社法の施行前は、有限会社、株式会社と設立が可能であり、
有限会社は取締役1人からでも設立が可能であったわけですが、
株式会社は取締役3名以上、監査役1名以上が必要でした。

しかし、会社法が施行された現在、有限会社の設立が不可能になり、
株式会社は取締役1人からでも設立が可能になりました。

つまり、会社法施行後の1人株式会社は、会社法施行前の
有限会社に近い会社形態となったといえると思います。

会社法施行までに有限会社を設立したかったけれど
事情があって設立できなかった、という方は、取締役1人からでも
設立できるようになった株式会社の設立をお勧めします。

では、1人の株式会社を設立するために、
どのような機関が必要なのか、詳しく見ていきたいと思います。

株式会社を設立する有限会社に近い1人株式会社

株式会社を設立する場合、有限会社設立の時と同じように、
出資者(=株主)と役員(=取締役)が同じ人物でなおかつ他に
役員がいない場合でも株式会社も設立できるようになりました。


会社法施行前の株式会社の多くは、株式会社設立の要件である
取締役3名以上、監査役1名以上という人的基準に頭を悩ませる
ことも多かったようで、株式会社でも親族で役員になる株式会社も
多数ありました。

しかし、今回の会社法の施行により、取締役1人からでも株式会社を
設立できるようになったことから、親族に役員を頼むことなく、本当に
会社の経営に携わる方のみで株式会社を設立、運営できるように
なりました。

また、最低資本金の規制が撤廃されたため、1円からでも
株式会社を設立できるようになったこともあり、有限会社より
株式会社の方が信用のある会社という今までの形式的な図式は
もはや成り立たなくなると思われます。

今回の会社法の施行を機に、株式会社設立のハードルが
低くなったことにより、今後一層株式会社の中身を問われる
時代になることでしょう。

取締役1人の株式会社であれ、従来どおり取締役3名以上、
監査役1名以上の株式会社であれ、要はその会社の運営状況で
判断される、ということになるのです。

会社法施行までに有限会社を設立できなかった方は、有限会社に
近い取締役1人の株式会社を信用のある株式会社に育てる・・・。

そんな起業家が増えてくるのではないかと思っています。

無料相談のご予約はこちらから!