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介護保険事業者支援のための許可申請Q&A
 〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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  京阪電鉄門真市駅・西三荘駅からでも徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横)
 TEL 
06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み 事前にご予約頂ければ、開業致します)
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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合資会社設立のメリットについて
 このページの内容一覧
 その1 合資会社のメリットとは?
 その2 設立費用の負担軽減
 その3 設立手続きの負担軽減
 その4 運営の負担の軽減
 その5 出資者募集 

 当事務所で会社設立を請け負うと、定款に貼る印紙代4万円が不要になります。(行政書士を証する電子証明書により、
 大阪府内で1番最初に電子定款作成代理手続を行いました!全ての会社設立支援事務所で対応
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合資会社設立のメリットとは? 合資会社設立のメリット


 
合資会社設立のメリットとは? 

 
株式会社、合同会社とは違い、合資会社を設立するメリットとは何でしょうか?

 株式会社に比べ、手続き、費用とも、合資会社は負担が少なく会社を設立する
 ことができます。

 それでは、具体的にどのようなメリットがあるのか、順に見ていきたいと思います。


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合資会社設立のメリットとは? その1 設立費用


 合資会社設立のメリットとは?設立費用の負担の少なさ

 合資会社設立のメリットの1つとして、設立費用の負担が少ない、ということが挙げられ
 るかと思います。

 株式会社、有限会社は、定款(会社の決まりごとをまとめたもの)を作成した後、公証
 役場というところで認証を受けなければならないのですが、合資会社の場合は、確かに
 定款は作成するのですが、公証役場で認証を受ける必要がなく、その認証手続きに
 必要な手数料もかかりません。


 それでは、合資会社を設立するにあたってどれくらい費用がかかるのでしょうか?


合資会社と他の会社形態の設立費用の違い
合資会社 株式会社 合同会社
資本金 制限なし
制限なし

制限なし
定款印紙 4万円 注)
電子署名で
0円になります

4万円
当事務所では
条件が整えば
0円になります

4万円 注)
電子署名で
0円になります

定款認証
手数料
0円
51,250円

52,020円

0円
登録免許税 6万円
15万円

6万円
払込金
保管手数料
なし なし なし
当事務所
報酬額
(税込)
52,500円

105,000円

126,000円

167,980円

63,000円

126,100円

 注)合資・合同会社の定款原本は、公証人に認証を受けなくても構いません。
   ですので、通常公証役場で保存する定款の原本は会社で保存する
   ことになりますが、紙ベースで定款を作成する場合、定款の原本に
   4万円の印紙を貼ならければならないことに変わりありません。



 上記のように、資本金の制限なし、定款認証不要、登録免許税の負担が少ないなど、
 合資会社は
金銭的には1番費用がかからない会社形態です。
 (あくまで会社設立に際しての費用ということですので、介護関連の仕事を行うためには
 事業を運営する上で必要な資金が必要になります)


 表をご覧頂いて、いかに合資会社が設立費用の負担が少なくてすむかがお解り頂けたと
 思います。

 (会社設立についてはこちらもご覧下さい


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合資会社設立のメリットとは? その2 設立手続きの負担の少なさ


 合資会社設立のメリットとは? 設立手続きの負担の少なさ


 合資会社は、公証役場にて
定款の認証手続きをしなくても構いません。
 
 また、合資会社の場合、資本金の制限がなく、通常の株式会社、有限会社のように
 銀行に資本金を振り込む必要がなく、そのため、銀行の
通帳のコピー等も不要です。


 定款の認証手続きを行うには公証役場に行かなければなりませんので、認証をして
 もらうには費用も時間もかかります。


 これら、定款認証手続き、資本金の振込手続きがないと、スムーズに手続きを進める
 ことが出来ます。

 (会社設立について詳しくはこちらをご覧下さい


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合資会社設立のメリットとは? その3 会社の運営が楽


 合資会社設立のメリットとは? 会社の運営が楽

 合資会社は、
取締役、監査役が不要であり、代表者としての権限は無限責任
 社員
にありますので、
株主総会取締役会を開催する必要がなく、議事録を作成
 したりすることもないので、運営上でも他の会社形態に比べ、かなり負担は少なくて
 すみます。


 それだけ、会社の意思決定がスムーズに進むということになります。


 また、合資会社は
役員を置かなくてもいいので、株式会社のように役員の変更
 登記
の費用もかからず、合資会社は株式会社より役員変更の手続きをしなくても
 よいので、費用面でも削減できます。

 (会社設立について詳しくはこちらをご覧下さい


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合資会社設立のメリットとは? その4 資本を広く集められる


 合資会社設立のメリットとは? 資本を広く集められる

 合資会社は、
有限責任社員の数に制限がありません。そのため、会社に出資する
 価値があると認められれば、資本を広く集めることが可能です。

 しかし、有限会社は出資者の数が
50人以下と定められているため、それ程資本を
 集めることが出来ませんでした。(ただ、新会社法の施行を機に、有限会社は設立
 できなくなりました)

 よって合資会社は、有限会社に比べより幅広く資本を集めることが出来る可能性が
 あるということがいえ、合資会社のメリットの1つと考えることができます。

 (会社設立について詳しくはこちらをご覧下さい


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